副業の消費税、2027年からいくら増える?インボイス2割特例終了後の簡易課税・原則課税を売上別に比較【2026年最新】

副業の消費税対応、2026年に大きな転換点を迎えることはご存知でしょうか。インボイス制度の登録を機に課税事業者となった方が利用してきた「2割特例」が、2026年9月30日をもって終了します。

これまで売上にかかる消費税の2割を納めればよかったものが、終了後は課税方式の選択次第で納税額が大きく変わります。「自分はいくら増えるのか」「どの課税方式を選べばいいのか」——この記事では、副業サラリーマン・個人事業主の方向けに、売上100万円〜400万円のシミュレーションを交えて丁寧に解説します。

この記事でわかること

  • 2割特例が終了する時期と、その後の制度の変化(3割特例を含む)
  • 簡易課税・原則課税(本則課税)それぞれの仕組みと違い
  • IT・クリエイター系副業(みなし仕入率50%)の売上別消費税シミュレーション
  • 簡易課税の届出期限と「2026年中にやるべきこと」のチェックリスト
  • 副業サラリーマン特有の論点(雑所得・事業所得の分岐)
目次

よくある疑問(Q&A)

2割特例はいつ終わるのですか?

個人事業主の場合、2026年分(1月〜12月)の確定申告が最後の適用年となります。2026年9月30日が制度の法定終了日のため、個人事業主は2026年分まで利用できます(参照:国税庁ウェブサイト)。

2割特例が終わったら、いきなり本則課税になるのですか?

自動的に本則課税(原則課税)へ移行します。ただし、2026年度税制改正大綱には「3割特例」(売上税額の3割を納税)が盛り込まれており、2027年・2028年分の個人事業主に限り適用される見込みです。なお3割特例は法人対象外です(参照:財務省・2026年度税制改正大綱)。

簡易課税を選ぶには何をすればいいですか?

2027年分から簡易課税を適用したい場合は、2026年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。この期限を過ぎると、2027年分には間に合わなくなります。

IT・デザイン・ライター系の副業はどの事業区分になりますか?

IT・デザイン・ライティングなど、多くのサービス系副業は「第5種事業(サービス業)」に分類され、みなし仕入率は50%です(参照:国税庁No.6509)。物販系副業は第2種(小売業)でみなし仕入率80%となり、業種によって計算が大きく異なります。

副業が「雑所得」扱いの場合でも消費税の申告は必要ですか?

消費税の課税対象は所得区分(事業所得か雑所得か)に関係なく、インボイス登録をした課税事業者であれば申告が必要です。ただし事業所得として申告できるかどうかは、副業の継続性・規模等により判断が異なります。

2割特例が終わると「何が」変わるのか

まず制度全体の流れを整理しておきましょう。インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月にスタートした際、免税事業者から新たに課税事業者に転換した小規模事業者の負担を和らげるため、「2割特例」が設けられました。

2割特例の仕組みは非常にシンプルです。売上にかかる消費税(預かり消費税)の「2割だけ」を納税すればよく、仕入税額の計算も原則不要です。副業サラリーマンやフリーランス転向者にとって、経理負担が最小限で済む制度でした。

この2割特例が、2026年9月30日をもって終了します。個人事業主の場合、暦年で課税期間が区切られるため、2026年分(2026年1月〜12月)の確定申告が実質的な最終適用年となります。

2026年度税制改正では、2割特例の終了に伴う経過措置として「3割特例」が新設される見通しです。売上税額の3割を納税する制度で、個人事業主のみを対象に2027年・2028年分の2年間に限り適用される予定です。ただし、これはあくまで経過措置であり、恒久的な制度ではありません。

制度対象期間納税額の目安対象者
2割特例〜2026年分売上税額×20%免税→課税転換の個人・法人
3割特例(予定)2027〜2028年分売上税額×30%個人事業主のみ
簡易課税届出後〜売上税額×(1-みなし仕入率)前々年課税売上5,000万円以下
原則課税標準売上税額-仕入税額(実額)すべての課税事業者

【売上別シミュレーション】IT・クリエイター系副業の場合

IT・デザイン・ライティング・動画編集など、多くのサービス系副業は「第5種事業(サービス業)」に分類されます。国税庁の定めによると、簡易課税のみなし仕入率は50%です(参照:国税庁No.6509 簡易課税制度の事業区分)。

以下は、消費税率10%で計算した各売上レンジの年間納税額の比較です(税抜課税売上ベース、2026年3月時点の情報)。

IT・クリエイター系副業(みなし仕入率50%)の消費税シミュレーション 課税売上高(税抜)で計算 / 消費税率10% 課税売上高 2割特例 (現行) 3割特例 (予定) 簡易課税 原則課税 (経費率10%) 100万円 2万円 3万円 5万円 9万円 200万円 4万円 6万円 10万円 18万円 300万円 6万円 9万円 15万円 27万円 400万円 8万円 12万円 20万円 36万円 2割特例:売上 × 10% × 20% 3割特例:売上 × 10% × 30% 簡易課税:売上 × 10% × (1 − 50%) 原則課税:(売上 − 経費) × 10% ※ 原則課税の納税額は実際の経費率によって大きく変わります。 ※ 3割特例は2026年度税制改正大綱に基づく予定の制度です。正式施行前に内容が変更される場合があります。 ※ みなし仕入率:IT・クリエイター系副業はサービス業(50%)が適用されるケースが多い。

ポイントは、IT・クリエイター系の場合、実際の経費率が低ければ原則課税より簡易課税の方が有利になりやすい点です。自宅で作業しツール費用程度しか経費がない方は、簡易課税の方が納税額を抑えられる可能性が高いといえます。

【参考】物販系副業の場合

物販(ネット通販・ハンドメイド販売など)は、他から仕入れた商品を消費者に販売する「第2種事業(小売業)」に分類され、みなし仕入率は80%となります。

物販系副業(みなし仕入率80%)の消費税シミュレーション 課税売上高(税抜)で計算 / 消費税率10% 課税売上高 2割特例(現行) 簡易課税 100万円 2万円 2万円 200万円 4万円 4万円 300万円 6万円 6万円 2割特例:売上 × 10% × 20% 簡易課税:売上 × 10% × (1 − 80%) ※ 物販は2割特例と簡易課税の納税額が同じになるため、簡易課税への移行がスムーズです。

物販系は仕入れが多い分、経費率も高くなる傾向があります。設備投資や大量仕入れを予定している年は、原則課税の方が有利になるケースもあります。実際の経費率をもとに、事前にシミュレーションすることをおすすめします。

簡易課税が有利な人・原則課税が有利な人

どちらの課税方式を選ぶべきか、判断の目安を整理します。

簡易課税が有利になりやすい方

IT・クリエイター系やコンサルタントなど、実際の経費率がみなし仕入率よりも低い業種は、簡易課税の方が消費税の納税額を抑えられる場合が多いです。また、経理作業を簡略化したい方にとっても、実際の仕入税額を逐一集計する手間が不要になるメリットは大きいといえます。

原則課税が有利になりやすい方

大きな設備投資を予定している年や、仕入れ・外注費が多い事業では、実際の経費にかかる消費税を控除できる原則課税の方が有利になることがあります。ただし、簡易課税を一度選択すると2年間は原則課税に戻せないため、設備投資のタイミングを考慮した上で判断することが大切です。

免税事業者に戻る選択肢もある

インボイス登録を取り消して免税事業者に戻ることも、条件を満たせば可能です。ただし取引先(課税事業者)からの仕入税額控除が受けられなくなるため、BtoBビジネスでは取引上の不利益が生じる可能性があります。BtoCビジネス中心の方には検討の余地があります。

副業サラリーマン特有の論点

副業を持つ会社員の方には、専業フリーランスとは異なる論点があります。

雑所得か事業所得かで消費税の扱いは変わるか

消費税の課税義務は、所得税の申告区分(雑所得か事業所得か)とは別の話です。インボイス登録をしている課税事業者であれば、副業収入が雑所得扱いであっても消費税の申告・納税義務が生じます。混同しやすい点なので注意が必要です。

なお、副業収入を事業所得として申告するか雑所得として申告するかは、継続性・規模・帳簿の状況などを総合的に判断します。詳細は所轄の税務署や税理士にご確認ください。

インボイス登録が「本業の会社にバレる」リスク

インボイス登録を行うと、国税庁の「インボイス発行事業者公表サイト」に氏名と登録番号が公開されます。会社に副業が知られたくない方は、この点を事前に確認しておくことをおすすめします。屋号での登録も可能ですが、法人番号のない個人は氏名が公表対象となります(参照:国税庁ウェブサイト)。

【2026年アクションカレンダー】デッドライン別にやること一覧

特例終了に向けて、今すぐ動いておくべきことをまとめます。

2026年夏まで(今すぐ)

  • 自分の副業の事業区分(みなし仕入率)を確認する
  • 2027年以降の消費税額をシミュレーションし、簡易課税・原則課税を比較する
  • 3割特例の法案成立状況を確認する(2026年度税制改正として審議中)

2026年12月31日まで(厳守)

  • 2027年分から簡易課税を適用したい場合:「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する
  • この期限を過ぎると、2027年分の簡易課税適用は不可となります

2027年3月(初回消費税申告)

  • 2026年分の消費税確定申告(2割特例の最終適用)
  • 申告書への特例適用の記載を忘れずに確認する
  • クラウド会計ソフトの消費税申告機能を活用して、計算ミスを防ぐ

まとめ

インボイスの2割特例は、2026年9月30日をもって終了します。個人事業主の場合、2026年分の確定申告が最後の適用機会です。

終了後は3割特例(予定・2027〜2028年分)、その後は簡易課税か原則課税かを自分で選択する必要があります。IT・クリエイター系副業(第5種・みなし仕入率50%)では、経費率が低い方ほど簡易課税が有利になる傾向があります。

最も重要なのは「2026年12月31日」というデッドラインです。2027年分から簡易課税を選ぶ場合、この日までに届出書を提出しなければ間に合いません。今年中に自分の状況に合ったシミュレーションを行い、行動することをおすすめします。

消費税の課税方式の選択は、売上規模や経費率によって最適解が異なります。判断に迷う場合は、税理士や所轄の税務署にご相談ください。

免責事項

本記事は2026年3月時点の公開情報および筆者の実体験に基づく情報提供を目的としたガイドです。3割特例については2026年度税制改正大綱に基づく予定の内容であり、正式施行前に内容が変更される場合があります。税法の解釈や適用は個々の状況により異なります。個別の税務判断については、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。本ブログは個人が運営しており、税理士等の専門家による監修は受けておりません。

参考情報


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この記事を書いた人

本業はマーケティング部門でAI活用の業務効率化や仕組みづくりに従事。日商簿記3級の知識を活かし、自身も副業を行っています。その経験をもとに「副業サラリーマンが本当に必要とする会計・税金の情報」をわかりやすく発信しています。

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